自転車は本来便利で身近な乗り物であるが、駅周辺等に大量に自転車が放置された場合、下記のような迷惑が起こるため、条例により放置禁止区域を指定し、放置された自転車を撤去している。 〈放置による迷惑事項〉 (1)障害者、高齢者、幼児等の弱者の通行を妨げ安全を脅かす。 (2)火災や緊急活動の際、緊急自動車の通行を妨害する。 (3)景観を著しく損ない、区民の憩いの場である広場等を占拠し、奪う。 (4)車両の通行の障害になり、交通渋滞を増幅する。 (5)自転車の盗難等の発生を引き起こしやすくする。 〈「放置禁止区域」とは〉 足立区は、条例により区内23駅の周辺約300メートルを自転車放置禁止区域と指定している。これは、昭和58年条例制定後、駅ごとに区域指定したものである。 〈「放置」とは〉 条例では、放置禁止区域に継続して自転車を置くことを禁じているので、多少でも継続すれば即時に撤去が可能である。 やめよう、放置自転車 |